こんにちは。
今回の月一コラムは令和3年に改正がありました「株式交付制度」の概要です。
聞きなれない制度ですが簡単に解説します。
株式交付制度は会社を合併する際に利用される制度です。
会社を合併する際は合併の対価として多くの資金が必要になります。
しかし、株式交付制度を利用すると合併の対価は金銭ではなく、自社株式を交付することができます。
合併の対価が金銭でなくなると合併もしやすくなりますね。
また、令和3年の改正により、譲渡した株は株式交付時点では課税されず、
売却時まで課税が繰り延べられる措置が設けられました!
ただ、自社株式を交付でき税制上の優遇措置もありますが、下記のような留意点もあります。
①親会社、子会社どちらも国内の株式会社でなければならない
②すでに子会社となっている会社には、株式交付はできない
③完全子会社化する必要はなく、子会社化できればよい
④対価に占める親会社の株式が8割以上であれば、対価の中に現金など含まれてもよい
留意点はあるものの、従来より利用しやすい制度となってます。
今後、改正された株式交付制度の活用方法を注視していきます。
担当 T.N